未払賃金立替払制度とかお金を取り返す方法
「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
未払賃金立替払制度の概要
逆のパターン:
貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。
○ 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)や緊急保証制度の利用のお手伝いをする、といったFAXやダイレクトメールが送りつけられてくる。
→ 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、入会金、年会費、保証料は必要ありません。(一定の掛金は必要です。詳しくはリンク先をご覧ください)
→ 緊急保証制度を利用する場合に限らず、信用保証協会では、金融斡旋屋などの第三者が介入した保証を取り扱いません。
また、信用保証協会に似た名前で来るFAXやダイレクトメールにも十分ご注意ください。
なお、信用保証協会は、所定の保証料以外に、相談料、手数料、入会金などは必要ありません。
○ 貸付や保証を受けるために、何らかの団体の会員になる必要があると思わせ、入会金、年会費、保証料などを振り込ませる。
○ 「中小企業に関係した組合に加入すれば、有利な資産運用が受けられる」などといった不審な勧誘を受ける。
→このような勧誘には十分ご注意ください
翻訳依頼者(翻訳会社)から約束の期日を過ぎても翻訳代金が支払われず、何度問い合わせても誠実な対応をしてもらえない。
30万円以下の金銭トラブルであれば、比較的簡単に利用できる「少額訴訟」という制度がある。少額訴訟は、簡易裁判所に訴えを起こす裁判手続で、通常は1回法廷に立つだけで判決がでる。弁護士に依頼する必要もなく、費用があまりかからない。たとえば、30万円を請求する場合は、収入印紙3000円と通信費用として郵便切手3910円分を裁判所へ納めるだけで良い。訴状は、裁判所に所定の用紙が用意されていて、窓口で書き方も教えてくれるらしい。
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